【喀痰吸引等研修について】
平成24年4月の法改正により、一定の研修をうけた介護職員などは、医療や看護の連携による安全確保が図られている場合など定められた条件において、喀痰吸引等(たんの吸引および経管栄養)の実施ができるようになりました。
医療的ケアサポート協会では、大阪府の喀痰吸引等研修登録研修機関として、安全且つ適切に喀痰吸引等を行う介護職員等を養成する事を目的に喀痰吸引等研修を実施しています。
【研修対象者】
福祉介護施設・事業所等に所属し、たんの吸引等を行う介護職員等で、事業所管理者が本研修の受講者として推薦する者。
※同法人に指導看護師がおり、実地研修を行えることが必要です。指導看護師がいない場合は、医療的ケアサポート協会が実施する指導者養成研修(医療的ケア教員講習会)を実施致します。
※指導看護師とは施設・事業所で実地研修の指導・評価をする看護師のことで、「喀痰吸引等研修指導看護師講習会」「医療的ケア教員講習会」等の受講修了者です。
※実地研修を自施設内で実施する事が困難な場合、医療的ケアサポート協会が有償にて実地研修先をご紹介します。
【医療的ケアサポート協会の喀痰吸引等研修の特徴】
①講師出張型研修
通学不要 自施設で受講
知識・経験ともに豊富な講師陣が、貴方の施設へ出張し研修を行います。
②研修日を選べます
人材不足解消
ご都合の良い日程をお決め頂き、貴方の施設で研修を受講いただけます。
③助成金活用で実質無料
経験豊富な当社社労士のコンサルティングにて、助成金を活用し、費用を最小限に抑えた研修を受講いただけます。
【喀痰吸引等研修の内容】
不特定の対象者に対する喀痰吸引及び経管栄養に関する研修
①基本研修(講義)
研修日程は、受講者側でお決め頂けます。
厚生労働省が定める研修力リキュラムに基づき、喀痰吸引・経管栄養に必要な基礎知識を50時間の講義(約7日間)で学びます。講義中も喀痰吸引・経管栄養を行う際に必要な器具や、シミュレータ(訓練モデル)を用いて喀痰吸引・経管栄養の実施手順をしっかりと学習します。
②筆記試験(認定評価)
総得点の9割以上で合格
基本研修で学んだことを確認するために筆記試験(四者択一式)により、知識の習得を確認します。合格基準に達さない受講者に対しては、再試験を行います。合格された方は、演習に進むことができます。
③基本研修(シミュレーター演習)
訓練モデルを使用して演習を行います。
筆記試験合格者に対して、喀痰吸引、経管栄養及び救急蘇生法の演習を行います。シミュレーター(訓練モデル)吸引装置等を使用して、下記カリキュラムに示す行為の種類ごとに所定の回数を行います。各行為について講師の評価を受け、国の「喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日)」に定める「基本研修(演習)評価基準」の手順通りに実施できると認められた場合、演習の終了となります。
④実地研修
基本研修(講義及び演習)終了後、原則として所属事業所(法人内他事業所を含む)の利用者の協力を得て、指導看護師の指導の下で、下記カリキュラムに示す行為の種類ごとに所定の回数を行います。
※尚、実地研修で指導にあたる指導看護師がいない場合は、当法人主催による医療的ケア教員講習会(看護師の指導看護師講習会)を1日間受講していただきますので、別途通知します。
※所属施設にて指導看護師がすでにいる場合も、実地研修を開始するに当たり、指導看護師は「指導看護師説明会」に参加していただきます。
※当法人から実地研修先のご紹介が必要な場合は、実地研修の体制が整っている施設にて、看護師の指導のもとにご利用者様にご協力いただき、所定の研修を行います。実地研修に必要な日数は2~5日間前後ですが、お住まいの地域や実地研修先などにより異なります。
⑤修了証書発行
すべての研修課程を修了した方には、当法人から喀痰吸引等研修修了証書を発行します。当法人から発行された「喀痰吸引等研修修了証書」を認定証交付申請書類に添付し、都道府県への認定を受けて頂きます。
※都道府県に喀痰吸引等事業者登録をされていない事業所は、認定を受けた介護職員等による喀痰吸引等の行為を業務として実施する事はできません。
都道府県に喀痰吸引等事業者登録をされていない事業所様はご相談下さい。申請手続きもサポート致します。