スクールソーシャルワーカーによる子どもの権利保障
子どもの権利保障のために
今回は、27名の出席で、子どもの権利保障をテーマに、報告と話し合いを行いました。以下、そのまとめをお知らせします。
子どもの最善の利益
子どもの権利条約批准から28年、その最も重要なものとして子どもの「最善の利益」という考え方がある。しかし、その名の下で、子どもの権利が阻まれる可能性もある。例えば、児童相談上の一時保護において、当事者の子どもの意見というより、児相の判断で行われることが多い。子どもの意見を聞き(意見表明権)決定することの重要性が問われている。
教師とスクールソーシャルワーカー の連携
スクールソーシャルワーカーには、子どもの環境調整をする役割があり、例えば、不登校の子どもを居場所・学習支援などとつなげたり、なければ作ったりすることもある。教師には従来子どもの権利保障に取り組んできた歴史があるが、今は問題の多様化・忙しさや人員不足などの問題がある。スクールソーシャルワーカーにも、勤務体制・質の保障などの問題があるが、お互いにそれを乗り越えて状況を改善していけるといい。
子ども基本法の成立
6月15日、子ども基本法の成立で学校が今までと大きく変わる。8月26日に生徒指導提要改定案が承認され、校則の見直しなどが明記されている。今まで学校で扱いにくかった「子どもの権利」が学校においても重視されることになる。その時にスクールソーシャルワーカーの果たす役割は大きい。
*次回3月下旬に学習会を計画していますので、どうぞご参加ください。
投稿: 松林 陽子