厚生労働省にて障害児通所支援に関する検討会が行われ、
その報告書を基に、令和6年4月から障害児支援について大幅な改訂が見込まれています。
その中でも、「学校教育法第一条に規定する学校に就学している障害児」を対象として、地域の学校との連携 インクルーションはより一層強く求められていきます。
また、今現在 義務教育修了後の年齢層(15~17歳)で、高校ではなく、専修学校や各種学校へ進学している障害児は放課後等デイサービス事業所を利用することができません。そうした子どもたちの中でも、学校終了後や休日に障害の状態や発達段階、家庭環境等により発達支援を必要とする場合もあることから今後は、そのような障害児であっても、必要に応じて放課後等デイサービス事業所を利用することが可能になってきます。
様々な見直しが行われる来年の春に向け、
障害児が利用する放課後等デイサービス事業所、...